【減税】省エネ改修工事に対する減額措置(釜石市)
エリア
岩手県釜石市
適用期間
令和4年3月31日 までに改修を行った住宅
事業概要
平成20年1月1日以前に建てられた住宅について、令和4年3月31日までに補助金等を除く自己負担が50万円を超える改修で、改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120㎡相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
支援方法
減税
減税対象となる費用
- 窓の断熱改修工事(一部でも可)
- 1の工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事
減税額
改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120㎡相当分までの固定資産税の3分の1。