【減税】和泉市 省エネ改修に伴う減額措置
エリア
大阪府和泉市
適用期間
改修工事が完了した年の翌年度分
事業概要
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。
- この減額措置は都市計画税には適用されません。
- バリアフリー改修による減額を除く他の減額制度の適用がある住宅および賃貸住宅は対象となりません。
- この減額措置を受けるには申請が必要です。
支援方法
減税
減税対象となる費用
次のア〜ウの条件を満たす住宅
ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
イ.下記工事のうち、省エネ改修費用が国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担金として1.〜4.の工事で60万円超又は、1.〜4.の工事で50万円超であって5.〜8.の工事と合わせて60万円超であること。ただし、1.を必須工事とし、マンションの場合は専有部分の改修工事に限るものであること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事
- 高効率給湯器の設置工事
- 太陽熱利用システムの設置工事
ウ.改修工事により認定長期優良住宅に該当すること(3分の2減額の適用を受ける場合のみ)
対象住宅
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行ったもの。
減額の対象となるのは、居住部分のみ。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とならない。また、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限る。
また、居住部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となる。
ただし、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となる。