【募集終了】【補助金】「居間だけ断熱」既存住宅における断熱リフォーム支援事業
エリア
全国
募集期間
令和4年5月6日(金)〜令和4年6月3日(金)
募集は終了しました
事業概要
既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、居間を中心に高性能建材(窓)を用いた断熱改修を支援する。また、戸建住宅においては、この窓改修と同時に行う高性能な家庭用設備(家庭用蓄電システム・家庭用蓄熱設備)・熱交換型換気設備等の導入・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導入・改修支援も行う。
支援方法
補助金
補助対象となる製品
以下を満たす未使用品であること。
高性能建材の場合
A)窓
・補助対象となる製品は、財団が定める要件である窓の熱貫流率2.08以下であって、財団に登録されている製品であること。
B)玄関ドア
・玄関ドアは、窓の改修と同時に導入する場合のみ補助対象とする
・財団が定める要件を満たした製品であること
詳しくは「補助対象製品一覧(令和4年)」をご確認下さい。
補助対象となる経費
補助事業の実施に必要な建築材料(窓・玄関ドア)の購入経費及び必要な工事に要する経費。
補助額
補助対象経費の3分の1以内 (1,000円未満の端数切捨て)
上限額
- 戸建住宅1戸あたり:120万円(うち、玄関ドアは5万円まで)
- 集合住宅1戸ごとに:15万円(うち、玄関ドアは5万円まで)
対象住宅と申請者
以下のいずれかに該当する者で、申請要件をすべて満たす場合に限り対象とする。ただし、「別紙1 暴力団排除 に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業及び買取再販等の居住・賃貸以外の目的で行う事業に 対しては、本事業の交付対象としない。 また、同一人物が複数物件を申請することは認めない(賃貸を除く)。
住宅区分 | 申請者 | 改修戸数 | 所有区分 |
---|---|---|---|
戸建住宅 | 個人の所有者又は、個人の所有予定者 | 1戸 | - |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) | 1戸 | - | |
集合住宅 (個別) | 個人の所有者又は、個人の所有予定者 | 1戸 | 専有部 |
1戸 | 住戸の共用部 | ||
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) ※区分所有の場合に限る。 | 1戸 | 専有部 | |
1戸 | 住戸の共用部 |