【補助金】全国対象 既存住宅における断熱リフォーム支援事業 〈居間だけ断熱〉
エリア
全国
募集期間
令和5年3月20日(月)〜令和5年6月16日(金)
事業概要
既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、居間(日常生活の中心であり、家族全員の在室時間が長い居室)に高性能建材(窓)を用いた断熱改修を支援します。
また、戸建住宅においては、この窓改修と同時に行う高性能な家庭用設備(家庭用蓄電システム・家庭用蓄熱設備)・熱交換型換気設備等の導入・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導入・改修支援も行い、集合住宅(全体)においては、この断熱改修と同時に行う共用部のLED照明器具への切替支援も行います。
支援方法
補助金
補助対象となる費用
補助対象経費は以下の通り
- 補助事業の実施に必要な建築材料(窓・玄関ドア)の購入経費及び必要な工事に要する経費
- 家庭用蓄電システムの購入経費(工事に要する経費は補助対象外とする)
- 家庭用蓄熱設備の購入経費及び設置に必要な工事に要する経費
- 熱交換型換気設備等の購入経費(工事に要する経費は補助対象外とする)
- LED照明の購入経費及び設置に必要な工事に要する経費
補助対象製品の一例
- 窓
- 玄関ドア
- 共用部LED照明器具
- 家庭用蓄電システム
- 家庭用蓄熱設備
- 熱交換型換気設備・ 空調設備
補助対象製品について、詳しくはこちらからご覧ください。
補助率及び補助金の上限額
補助対象経費の算定方法
補助対象経費は、各改修部ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計とし、補助対象経費の3分の1以内とする。
補助対象経費(円)= 施工面積(m2)× 基準単価(円/m2) |
施工面積の算出表
改修部位・改修工法 | 施工面積 |
---|---|
| 「導入予定の窓(サッシ)の幅(W)×高さ(H)」で求めた面積の合計。 |
上限額について
補助対象製品 | 上限額 |
---|---|
高性能建材 (ガラス、窓、断熱材、玄関ドア、LED照明) | 戸建住宅1戸当たり:120万円 集合住宅1戸ごとに:15万円※1※2 (このうち、玄関ドアは、戸建住宅1戸当た り:5万円、集合住宅1戸ごとに:5万円) |
家庭用蓄電システム | 20万円 |
家庭用蓄熱設備 | 20万円 |
熱交換型換気設備等 | 5万円 |
※1 集合住宅(全体)においても適用とする。
例)補助対象経費を1/3にした金額が、集合住宅50戸の内、30戸が20万円、20戸が10万円の場合、30戸×15万円+20戸×10万円=650万円が補助金交付申請額となる。
※2~補助対象戸数(A)、補助金上限額(1住戸当たり15万円)(B)、高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)による補助金額(C) (A)×(B)-(C)=LED照明の上限額。但し、1カ所あたり8,000円。完了時に補助対象戸数が減少した場合は減額されることが ある。
交付対象者
補助対象事業 | 対象者 | 改修戸数 |
---|---|---|
戸建住宅 | 個人の所有者又は、個人の所有予定者 | 1戸 |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) | 1戸 | |
集合住宅 (個別) | 個人の所有者又は、個人の所有予定者 | 1戸 |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) ※区分所有の場合に限る。 | 1戸 | |
集合住宅 (全体) | 管理組合等の代表者 | 1戸 |
賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可) | 全戸 |
対象住宅
- 戸建住宅
- 集合住宅(個別)
- 集合住宅(全体)
改修する居室等と部位について
A) 居間の窓全部(ガラスを用いた開口部全て)を必ず改修すること。
B) 居間を改修する場合に限り、他の居室等の改修も補助対象となる。
C) 原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。
助成要件
- 本事業の補助対象製品を用い、「2.事業要件の詳細」に従った既存住宅の断熱改修を行うこと。
- 本事業に係る契約締結(申込金等の入金含む)及び建物本体の着工(各部位の解体、仮設足場等を含む)は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に実施すること。
- 完了実績報告書を提出期限内に提出すること。
- 本事業の補助対象には、他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと。
- 「トータル断熱」との併用はできない。
(注1) 申請書類に不備・不足がある場合は原則、申請を受理しないので注意すること。
窓の改修について
A)窓の改修工法は、カバー工法窓取付※1・外窓交換・内窓取付とする。ガラスの改修は補助対象とならない。
B)300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓等は改修対象としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。
C)テラスドア、勝手口ドアは改修対象としない。ただし、ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品(登録製品にテラスドア、勝手口ドアの名称があるものに限る)を用いてドア交換を行う場合は補助対象としてもよい。
D)集合住宅については、グレードがM6且つ、防火仕様のカバー工法窓を導入する場合は、同一住戸の窓において、グレードがM6のカバー工法窓を用いて改修を行うこと。
※1 既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいう。
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