【募集終了】【減税】省エネリフォーム促進税制(所得税の減額措置:ローン型)
エリア
全国
適用期間
2021年12月31日まで
※改修後の居住開始日がこの期間内であることが条件
募集終了しました。
事業概要
適用要件を満たすリフォームを行い、償還期間5年以上のリフォームローンがある場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと、リフォーム後居住を開始した年から5年間所得税額が一定額控除される。
支援方法
減税
減税対象となる費用
全ての居室の全ての窓の改修工事
※工事費用が50万円(税込)を超えること。
※省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
※工事費用が50万円(税込)を超えること。
※省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
減税額
リフォーム後居住を開始した年から5年間の所得税額から、
- 対象額(※)の2%
- それ以外の改修工事費用相当分の1%
を控除する。
※あらかじめ定められた「改修工事限度額」、もしくは国土交通大臣が定める「リフォームの種類別の標準的な工事費用相当額」のいずれか少ない金額
対象住宅
以下の全てに該当すること
- 自ら所有し、居住する住宅であること(店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること。)
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること