【募集終了】【補助金】おきなわ型省エネ設備等普及事業補助金|オーダーガラス板.com

【募集終了】【補助金】おきなわ型省エネ設備等普及事業補助金

エリア

沖縄県

募集期間

令和3年4月20日(火) 〜 7月7日(水) 17時必着

事業概要

沖縄県では、二酸化炭素の削減を図るため、観光関連施設等において省エネルギー設備等の導入の普及拡大に取り組むことを目的に「おきなわ型省エネ設備等普及事業」について補助申請を募集します。

支援方法

補助金

補助額

補助対象となる費用

  • 設備費
    補助事業の実施に必要な機械装置・建築設備材料等の購入、製造(改造を含む)又は、据付等に要する経費(ただし、土地の取得及び賃借料を除く)
  • 工事費
    補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費

遮熱フィルムルーバー外断熱複層窓・ガラス 等は、「設備費」の種別「省エネルギー設備」内「断熱等」に該当し、省エネルギー効果を定量的に計算できる場合に限ります。

対象事業

補助額

省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備、その他環境対策に資する設備の導入
本島地域(※1):補助対象経費の3分の1以内とする。
離島地域(※2):補助対象経費の2分の1以内とする。

※1「本島地域」……沖縄にある島のうち、沖縄島及び沖縄島と橋梁などで接続している島
※2「離島地域」……※1以外

限度額
100万円以上2,000万円以内

交付対象者

交付対象事業者

原則、建築物及び補助対象事業で取得する設備の所有者とする

  • 省エネ設備等導入事業で、設備と建築物の所有者が異なる場合、建築物の所有者から設備の設置承諾を得ること。
  • リース、エネルギーサービスプロバイダ、割賦販売、ESCO(シェアードセイビング)等を活用し、事業主と導入設備の所有者が異なる場合、設備と建築物の所有者と共同で申請を行うこと。

助成要件

対象建築

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に基づく知事の許可を受けたホテル、旅館等の施設を含む建築物及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第8条に定める特定民間観光関連施設を構成する建築物とする。

URL

助成要件

  1. 旅館業法の許可を受けたホテル、旅館等又は沖縄振興特別措置法第8条第1項に定める特定民間観光関連施設に該当する建築物であること(新築・増築の建築物は対象としない)。
  2. 省エネルギー設備の導入の場合、既設の設備(空調、給湯、照明、冷蔵・冷凍、その他設備等)を改修等すること。
  3. 省エネルギー設備の導入の場合、改修箇所の設備区分 (空調、照明などの設備単位)で10%以上、又は建物一棟のエネルギー消費量に対して5%以上の省エネルギー効果があること。
  4. 補助事業者が補助事業の遂行能力を有し、継続して省エネルギー効果等に関する報告が可能なこと。

同一敷地内にある複数の建築物で、エネルギー消費量がまとめて計測されている場合、全体を一つの建築物とみなして取り扱うこととする。

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