【募集終了】【減税】箕面市 省エネ改修に伴う固定資産税の減額|オーダーガラス板.com

【募集終了】【減税】箕面市 省エネ改修に伴う固定資産税の減額

エリア

大阪府箕面市

募集期間

2008年4月1日(火) 〜 2022年3月31日(木) までの間に、省エネ改修工事が完了していること。

募集は終了しました

事業概要

専用住宅や併用住宅など、住居部分のある建物の敷地になっている場合、土地の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
ただし、更地や店舗、工場、倉庫などの住居部分が無い建物、または居住部分の割合が4分の1未満の併用住宅の敷地は、住宅用地にはなりません。

支援方法

減税

補助対象となる費用

次の省エネ改修工事のうち、1.または1.と併せて行う2.から4.の工事が行われていること

  1. 窓の断熱改修工事窓の工事は必須です)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井・屋根の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

工事内容については、事前に工事請負業者とよくご相談ください。

補助額

減税期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度から1年間

減額される範囲・減額される割合

住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートル以下の場合
長期優良住宅以外の改修……住宅の固定資産税の3分の1を減額
長期優良住宅の認定を受けて改修……住宅の固定資産税の3分の2を減額

住宅の居住部分で一戸当たり120平方メートルを超える場合
長期優良住宅以外の改修……120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の1を減額
長期優良住宅の認定を受けて改修……120平方メートル分の住宅の固定資産税の3分の2を減額

対象住宅

次の要件をすべて満たす住宅が対象

  • 申告者が自己の居住のために使用する住宅であること(賃貸住宅は対象になりません)
  • 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 専用住宅または居住部分の床面積の割合が住宅全体の2分の1以上の併用住宅であるもの
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

助成要件

  • 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了していること。
  • 省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    ※ただし、平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、この要件は不要です。
  • 省エネ改修工事に要した費用の自己負担額が住戸1戸当たり50万円を超えていること。注1 注2
    また、国による補助金などがある場合は、次のように自己負担額を算定します

     自己負担額=省エネ改修工事に要した費用の額−補助金などの金額

    なお、省エネ改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、省エネ改修工事に要した住戸1戸当たりの費用のみを算定します
    (注1) 平成28年3月31日までに省エネ改修工事が完了した場合は、省エネ改修工事に要した費用の額から補助金などの金額を控除しない額が住戸1戸当たり50万円を超えていることが要件となります。
    (注2) 平成25年3月31日までに省エネ改修工事の契約が締結された場合は、住戸1戸当たりの工事費30万円以上が要件となります。

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